働き方改革の一環で、2020年4月より一斉に施行される、「同一労働同一賃金」。
今から対策に大忙しの人事ご担当者様も多いのではないでしょうか?
そもそも、「同一労働同一賃金」とは何かといえば、
同じ職場で、同じ仕事をする正社員(正規雇用の従業員)と
有期雇用社員やパート、派遣社員(非正規雇用の従業員)との
待遇や賃金格差をなくすという考え方です。
今のところ、明確な罰則等は設けられてはいませんが、
労働者側が権利を主張しやすくなることは確かですので、
トラブル防止のためにも今からしっかりと準備しておくに越したことはありません。
そのために、まず、確実に対応が必要なことが二つあります。
(厚生労働省HPより引用)
①不合理な待遇差をなくすための規定の整備
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、
基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、
自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
これらができるようになるために、必要になってくるもの。
それは…
雇用形態に関わらず仕事ぶりや成果を正しく評価できる体制を整える
つまり、正規雇用従業員のみならず、非正規雇用従業員の職務要件を整理し、
同等の待遇になるように、定義をすることです。
(従業員にしっかり説明ができるようになるためには、
こういう仕事、こういう役割をお任せしていて、だからこの給与をお支払いするという
説明ができるようにならなければなりません)
元々評価制度が整っているところでも、まだまだ正規雇用職員のみの法人様も多いように感じます。
働き方改革に即した、非正規雇用従業員の評価の仕方、報酬の組み立て方など、
気になる方は、是非一度、弊社コンサルタントまでご相談ください。
人事コンサルタント
金森秀晃